この記事でわかること

- 特定創業支援等事業の内容
- 特定創業支援等事業の要件
- 特定創業支援等事業の優遇措置
- 制度を活用する際のポイント

起業に関する補助金や支援制度

埼玉県で創業・起業を検討していますが、補助金や支援制度はあるのでしょうか?

その質問はかなり多いですね。
創業時には資金が資金面でも不安が残るので少しでも補助があれあばうれしいですよね。

いつくかありますが、個人的には特定創業支援等事業をお勧めしますよ!

特定創業支援等事業・・・?
なんか難しそうですね。

名前は難しそうな雰囲気を与えますが、実際はとても簡単に取得可能です!今回は特定創業支援等事業について解説しますね。
はじめに – 起業支援が充実する埼玉県
独立を考えているが、資金や手続きが不安で踏み出せない――そうした声を多く耳にします。埼玉県では、こうした不安を軽減するため「特定創業支援等事業」を実施しており、自治体と民間の支援機関が連携して、起業家のためのセミナーや相談体制を整えています。支援を受けることで登録免許税の軽減や創業融資の利率優遇など多くのメリットを享受できるため、制度の概要と活用方法を確認してみましょう。
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づいて国が認定する「創業支援等事業計画」の中で定められた支援事業です。市区町村が商工団体や金融機関と連携し、創業セミナーや相談窓口を設けることで、これから創業する人や創業後5年未満の事業者に必要な知識を提供することを目的としています。
取得するための要件
・経営
・財務
・人材育成
・販路開拓

少しハードルが高いように感じますが、セミナーを受けたり窓口相談をするだけで充足するので、勉強しないといけない、テストを受けないといけないなどは基本ないのでご安心ください。
4回以上のセミナーや相談を受けることが必要です。かつ、短時間での知識の習得ではなく1か月以上時間をかけて知識の定着をさせようという目的があります。
新しく創業・起業をする人向けの支援ですので、既に創業しているなど自営経験のある人は対象外となっております。
優遇措置
会社設立時の登録免許税が半額に減額されます。株式会社の場合、最低税額15万円が7万5千円に、合同会社の場合は6万円が3万円になるという具体的な軽減幅が示されています。会社設立は資本金の額が同じでも登録免許税が高額になるため、この優遇措置は大きなメリットです。
通常、信用保証協会の「創業関連保証」は創業の2か月前から利用できますが、支援証明書を取得すると 事業開始6か月前から 無担保・第三者保証人なしで利用できるようになります。自己資金が心許ない場合でも、事前に資金繰りを準備できるため安心です。
新規開業資金やスタートアップ支援資金を利用する際に貸付利率の引き下げを受けられます。返済負担軽減が期待できます。
国や地方自治体の補助資金に申請が可能になります。この記事を記載時点の情報となりますが、 小規模事業者持続化補助金の創業枠に申請が可能になります。創業枠は通常枠より補助上限が増えておりますので、多額の設備投資を行う場合に心強いです。
埼玉県の市町村の補助金でも特定創業支援等事業の取得が要件となっているものがあります。

創業時・起業時の補助金は種類が通常よりも限定的になります。創業時の資金繰りの負担を少しでも減らすために、特定創業を取っておくメリットは大きいです。
埼玉県内の主な支援機関
埼玉県には63の自治体が創業支援計画に参画しており、各市町村で制度利用が可能です。お住まいの自治体が対応しているかを確認し、最寄りの商工会や支援機関に相談しましょう。
支援機関はいろいろありますが、個人的におススメは以下の施設です。
県全体の創業総合支援窓口。経験豊富なアドバイザーによる相談、士業の無料相談会、開業手続きやビジネスプラン作成などのセミナーを実施。
埼玉県全域に対応(埼玉県以外の県外には対応していない)しているのでここに相談すれば間違いないです!
相談窓口を常設しており、専門の相談員が様々な経営課題についてアドバイスできる体制が整っています。
基本的にはさいたま市内の創業に対応しております。創業融資にも対応していますがどちらかというと制度融資に強いので、制度融資を希望される場合はこちらに相談してもいいかもしれません。

両支援機関で開業アドバイザーとして勤務しておりますので、創業・起業に関してお困りごとがあればお気軽にご予約ください。利用料は基本的に無料ですよ!
申請の手順
経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について、1か月以上・4回以上のセミナーや相談を受けます。
自治体の指定様式に記入し、必要書類を添付。提出方法は自治体によりメール・郵送・窓口などがあります。
審査後、通常2週間前後で証明書が交付されます。
登録免許税の軽減、創業融資の金利優遇、保証制度の拡充などに活用できます。

特定創業は創業をしようとする自治体に対して、ご自身で申請をする必要があります。支援機関はあくまで受講履歴の管理のみを行います。申請代行は行わないのでご注意ください。
自治体によって承認の条件など細かく違う可能性があるので、最後は自治体に確認すると安心でしょう。
税理士・中小企業診断士からのアドバイス
優遇措置を最大限活用する計画を立てる
登録免許税や融資利率の軽減は会社設立時の重要なコスト削減策です。どの段階で証明書を取得するか計画し、会社設立や融資申請の日程を逆算しましょう。
会社形態の選択にも注意
株式会社か合同会社かで登録免許税の最低税額が異なり、事業内容や出資形態によって最適な形態が変わります。節税効果も踏まえて検討が必要です。
自治体ごとの条件を確認
証明書は創業予定の自治体で発行されなければ優遇措置が受けられない場合があります。支援機関やセミナーの選択前に、自分の事業所所在地に対応した自治体を確認しましょう。
受講履歴の管理
参加回数や相談内容を証明する書類が必要になるため、受講証明や相談記録はしっかり保管してください。
まとめ

特定創業支援等事業について書かせていただきました。起業に必要な知識を習得しながら、登録免許税の軽減や融資制度の優遇を受けられる非常に魅力的な制度です。

創業に関して何もわからなくて、何が分からないかもわからない状態なのですが、それでも大丈夫ですか?

大丈夫ですよ!
ただその場合は、窓口相談よりもセミナー受講をお勧めします。オンラインセミナーなど活用すれば家に居ながら受講することも可能です。

創業・起業系の支援としてはかなり使いやすく、優遇措置などメリットも多いです。こちらの制度活用して頂いて損することはないと思います!